免税制度が23年4月より変わっています

今まで一時帰国時にパスポートを見せるだけで免税で買い物ができていましたが、悪質な外国人転バイヤーなどの影響で今年4月1日から海外に在留していることを証明する書類が必要になりました。
詳しくは観光庁ホームページより抜粋した下記詳細をご参照ください

①日本国籍の場合
・国内以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを在留証明又は戸籍の附票の写しにより確認がされた者※
※在留証明、戸籍の附票の写しは、免税購入対象者が最後に入国した日から起算して6月前の日以後に作成されたものにて確認する必要があります

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②外国籍の場合
・「短期滞在」、「外交」、「公用」の在留資格を有する者
・出入国管理及び難民認定法第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けて在留する者等

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30日から中国入国に抗原検査結果申請不要

中国外務省(外交部)は2023年8月30日より中国入国時に要請していた出発前48時間以内にの新型コロナ肺炎検査の陰性結果提出(自己検査)を不要とすると発表した。

中国政府は入国者に対し出発に指定機関でのPCR検査を義務付け、陰性結果を中国大使館の運営するアプリを通じて提出させ、当該アプリで旅行者に与えられるQRコードが大使館の検査結果確認により青色となっているのを各航空会社が搭乗手続き時に確認しないと飛行機に乗れないという厳格なシステムを取っていたが、本年4月29日より48時間以内に自主的に行ったPCR検査もしくは市販抗原検査キットによる陰性結果を知れていされたアプリに自己申告する制度に変更、航空会社の結果照合も不要となるなど緩和されていた。


今回の検査提出制度撤廃により2020年2月から要求されてきた入国に必要な新型コロナ肺炎に関わる手続きが全て撤廃される。

抗原検査結果 あの検査に似ているので最初はギョッとした人が多いかと

ビザ取得時の指紋登録が不要に

日本にある中国大使館は8月9日にビザ申請に必要だった指紋登録を2023年8月11日から12月31日までの間免除すると発表した

発表内容下記通り

中国査証申請についてのお知らせ2023-08-09 07:02

  2023年8月11日より2023年12月31日にかけて、中国駐日本国大使館•総領事館は下記の中国査証申請者に対して、生体認証データ(10本全ての指紋)の採取を免除いたします。

  一、査証種類:M(商業•貿易)、L(観光)、Q2(親族訪問)、G(トランジット)、C(乗務員)

  二、有効回数:1回、2回

  ただし、大使館・総領事館の判断により、生体認証データ(10本全ての指紋)の採取が必要とされる場合は、追加採取にご協力願います。


詳しくは下記HPをご参照ください

中国査証申請についてのお知らせ – 中華人民共和国駐日本国大使館 (china-embassy.gov.cn)

居留証取得時のパスポート預かり制度が廃止。

公安部・国家移民管理局は8月3日、「外国人が居留許可を申請する際にパスポートを預かることを不要とする」と発表しました。今まで外国人の居留許可申請時に公安機関出入国管理部門がパスポートを預かり、居留許可を交付する際に返却していました。

国内移動やホテル宿泊には代わりに貰う預かり証を提出すれば良いですが、国外には移動出来ませんでした。

なお原則パスポートは申請時にその場で確認して返却するという事ですが審査員の判断によりパスポートを預けることを求める可能性もあるとの事です。

また上記のほか、到着ビザ制度も発表されました。ビジネス商談、商務貿易交流、設備等の据付・修理、展示会・フォーラムへの参加、投資・創業などのために入国する外国人に対し、国外でビザの取得に間に合わなかった場合、企業による招待状及び証明書類をもって到着ビザを申請して入国が可能になったり、一次ビザを入国後3年間マルチに変更する事も可能になります。

具体的な手続きはまだ明らかになっていませんので今後の情報にご注意ください。